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命令を待つ、, 千六百十五年七月九日マドリットに於て, 國の際、渡航の費を給するに及ばざるべし、又こゝに記せる諸品に對して, し、二千ドカドは、この目的に向つて支給し得べき最少額なり、諸事陛下の, この四千ドカドは、何人に交付すべきか、又何人の名義にて支拂命令を發, イ・ルイスより、再びその事を請求したれば、之に關して陛下の命を仰ぐ、但, コーマの旅行に對しては、四千ドカドを與ふることを得べし、さすれば、歸, の負擔とすることを上奏し置きたれども、未だ何等の命令を受けず、フラ, は、二千ドカドを與へ、この諸費は、適當なる資金より收入官吏に返濟し、更, に費用の増大するを防ぐ爲め、成るべく早く、使節を去らしむべし, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第七十六號翻譯, フワン・ルイス・デ・コントレラス宛、ヂエゴ・デ・ベルガラ・ガビリヤの通牒、, ノ命令, ○末尾二九箇ノ花, 押アリ、又、餘白二左, 王ノ花押アリ、又千六百十五年七月二十日受取ト, 末ニ國, ○右ノ, 記シ、ふわん・るいす・で・こんとれらす之二署名セリ、, 旅費給與, ろーま行, 慶長十八年九月十五日, 二〇七
割注
- ○末尾二九箇ノ花
- 押アリ、又、餘白二左
- 王ノ花押アリ、又千六百十五年七月二十日受取ト
- 末ニ國
- ○右ノ
- 記シ、ふわん・るいす・で・こんとれらす之二署名セリ、
頭注
- 旅費給與
- ろーま行
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 二〇七
注記 (23)
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