『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.391

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地に於て、一行に乘船の便宜を與へんことを命ぜり、, 百ドカドを與へたり、右の内、四百ドカドは當所に於て、會議の收入官吏よ, 願の諸件に對し、書面を以て答へたるにより、之を謝絶し得べしと雖も、之, 節は、遠來の外國人たる外に、何等の理由なく、來使の根據薄弱にして、甚だ, り交付し、一千ドカドはセビーヤの貿易事務所に於て、千五百ドカドは、メ, て、陛下の親署を請ふべし、右書中には陛下に對する彼國王の好意を謝し、, を與ふるも、別に不都合なきにより、若し他の命令なくば、後に文案を作り, 奧州の王の書翰に對し、答書を送ることに關しては、已に日本の大使の請, キシコに於て、殘金四百ドカドはマニラに於て、交付する筈なり、又セビー, 右贈物のことは、何等の記録なく、假令之を持參したりとするも、日本の使, る名譽を與へんが爲めに、之をサン・フランシスコの僧院に宿泊せしめ、そ, の滯在中は、大使及び隨行員の常費として、日々二百レアルを給し、ローマ, ヤの貿易事務所、新イスパニヤ總督、及びフィリピン諸島長官には、皆管轄, の旅行については、四千ドカドを與へ、今歸國するに當りては、更に三千三, 重要ならざるに拘はらず、過分の待遇をなし、大國の王の大使に相當した, 使節ノ從, 來ノ待遇, 慶長十八年九月十五日, 三九一

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  • 使節ノ從
  • 來ノ待遇

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三九一

注記 (19)

  • 740,634,56,1577地に於て、一行に乘船の便宜を與へんことを命ぜり、
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