『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.190

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リピン諸島の金庫の負擔とすべし、, を以て一〓困難なり、, べからざる必要品の購買に要する額は、當地にて支出し、その他はフイ, 師を伴ふを許すことゝし、長官、, の内帑より支辨せざるべからず、蓋し斯の如き職を帶びたるものが、彼, の地に在りて、身分に應じたる生活を營み、又教會の諸費を支出するこ, すことは甚だ困難なり、特に日本に於ては、基督教徒は全國に散在せる, が故に、その費用を負擔すべき理由なし、その他の寄附の要求に對して, なきに、強ひてこの負擔をなす餘裕なし、先年同樣の議ありし時に、採用, は、二千ドカドを與ふることゝし、その内、イスパニヤより持ち行かざる, と能はざることありては、不都合なればなり、然るに陛下の内帑は、必要, 一司教の俸給、及び會堂の維持費は、日本に於て、之を得る途なければ、陛下, 同宿の爲めの學林、及び寄宿舍に關しては、從前と同樣にて不都合なき, イスパニヤより、彼の地方に二十人以内のサン・フランシスコ派の宣教, せざりしも之が爲めなり、, 及び大司教に、右宣, 慶長十八年九月十五日, ○ふいりぴん諸島ノ, ごベるなどーるナリ, 設立ノ不, 寄宿舍ノ, 學林及ド, 宣教師ノ, 派遣ノ許, 可, 可, 一九〇

割注

  • ○ふいりぴん諸島ノ
  • ごベるなどーるナリ

頭注

  • 設立ノ不
  • 寄宿舍ノ
  • 學林及ド
  • 宣教師ノ
  • 派遣ノ許

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  • 一九〇

注記 (27)

  • 393,721,56,1072リピン諸島の金庫の負擔とすべし、
  • 1669,726,55,639を以て一〓困難なり、
  • 506,723,58,2120べからざる必要品の購買に要する額は、當地にて支出し、その他はフイ
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  • 1785,729,57,2129すことは甚だ困難なり、特に日本に於ては、基督教徒は全國に散在せる
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