『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.58

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ち之に依れば、彼等は、單に宣教師を家に匿ふことを許されざるのみなら, へずとの明白なる保證を附したり、, の許より離れ去らんことを狼の勸むるは、之を啖はんことを妨ぐる者を, るを以て、遂に數人の者をして、一の證書に署名せしむることを得たり、即, ず、宣教師を隱匿する者を告發するの義務を負ふなり、但し之につき、平藏, ることを妨ぐる者と見做さるべく、若しかくの如くんば、彼等を司法官の, 平藏は、眞實なるキリシタンと目せらるゝことを常に望み居りしが、彼の, 本を遠ざかるは、寧ろ賢明なる途にして、且基督教に對する眞の奉仕とも, 師の退去に過ぎざる以上、迫害を止めしむるため、宣教師等が假に暫く日, 許に告發するも可なりとさへ、高らかに叫ぶに至れり、かよわき羊は、牧者, 説得に遭ひて、次の如く信じたる者ありき、即ち平藏の望む所は、單に宣教, 求に從ふことを拒まば、彼等は、公安を紊す者、教會を平和ならしめんとす, は、司祭教師にして發見せらるゝも、印度に退去せしむる外、何等の害を加, ならんと、是に於て、一部の者は、若しパードレ等が、かくの如き正當なる要, 遠ざけんための望に出でしに外ならざりしことを知らざりき、されど大, 民ニ宣教, 末次平藏, 長崎ノ住, 師ニ害ヲ, 加ヘザル, 證ス, コトヲ保, 元和四年是歳, 五八

頭注

  • 民ニ宣教
  • 末次平藏
  • 長崎ノ住
  • 師ニ害ヲ
  • 加ヘザル
  • 證ス
  • コトヲ保

  • 元和四年是歳

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  • 五八

注記 (24)

  • 1692,649,59,2190ち之に依れば、彼等は、單に宣教師を家に匿ふことを許されざるのみなら
  • 1349,664,56,1052へずとの明白なる保證を附したり、
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