『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.498

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なることを勸め、或は又キリシタンたることを繼續する樣勸告すべから, を棄てんとする證據と見做すべき旨を定めたり、又其試練を、一〓大なら, しむる爲めに、二歳なる息子を、彼女の傍に置き、然も尚之に接することを, めたり、其妻は、彼と相對して縛められたり、彼女に食物を供することは一, て耳を傾けざりき、, りとも、其布教師を接待すべからざること、何人に對しても、キリシタンと, たり、數刻の後繩は切れ、悲慘にも、彼は地上に顛落し、負傷甚しく、多量の血, 切禁止せられ、若し彼女が一塊の食物をも口にする時は、イエス・キリスト, ざること、彼が許されたる其權能を、他人に知らしむべからざることの三, も、又生命すらも、何等其價値を有せざる旨を答へたり、政宗は、此回答に、敢, 項なり、されどジャンは、かゝる訓誡は、彼の良心を〓辱するものにして、若, 禁じたり、勇敢なる彼女は、罪業を惧れて、食を取らざること三日に及べり、, 潮を吐きたり、狂暴なる領主は、更に彼を裸體となし、嚴冬の寒氣に曝さし, し信教の自由無きに於いては、王侯の友誼も、自ら所有するところの資財, 棄教を拒みし一村民は、領主の命によりて、其頭部を下に、樹木に懸けられ, 村民ノ處, 棄教ヲ拒, ミタル一, 刑, 元和六年十月十二日, 四九八, 元和六年十月十二日

頭注

  • 村民ノ處
  • 棄教ヲ拒
  • ミタル一

  • 元和六年十月十二日

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  • 四九八
  • 元和六年十月十二日

注記 (22)

  • 1684,654,64,2188なることを勸め、或は又キリシタンたることを繼續する樣勸告すべから
  • 412,651,69,2190を棄てんとする證據と見做すべき旨を定めたり、又其試練を、一〓大なら
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