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來るまで何ぴとにも買附けを禁ずるとの命令が、タカモン殿により下されただけである、と答, 彼の好むがままを行ったりするため大きな衣に入った貨幣を携えて船内を上ったり下りたりす, えた。私は彼に、それならいかなる權限があってゴレザノは買附けを許され、買附けをしたり, めに裁判を進めるようタカモン殿に話して見るつもりだ、と答えた。, する用意があるのを私が判って欲しい、との傳言を寄越した。そこで私はオスターウィック君, が私から借りている金を拂うよう訴訟をしており、長い間裁判を要求してタカモン殿の手に私, 人向きの用務で自分を利用するつもりなら、彼が私のために何なりと喜んで彼のできることを, き言葉を知らぬ、と言うだけであった。最後に、私は彼に、私はこのゴレザノを相手どって彼, りているものを私に返濟するよう強制されても良い筈である、と要望した。彼は私に、私のた, るのを許されたのか、と訊ねたが、この言葉は彼を途方に暮れさせ、ただ、自分は何も言うべ, と語った。彼は私に、自分はそのことを何も知らず、ただ皇帝からどうすべきかにつき命令が, の書類を提出してあるにも拘らず未だにその決著を見ることができないので、今はただ、彼に、, を彼のところへ遣わして、ニフォン・カンタゲに酒一樽と魚を持たせてやったところ、彼はそ, が家を建てたり、商品を買ったりする金をもっていることを考慮して、彼は彼が借, この男, ンロク(長崎の知事)の從者が私に、自分は今出發する準備が整ったが、もし私が彼の士, ○ゴレ, サノ。, 審なり, 許せしは不, に對する訴, 奉行等の五, 五郎左衞門, 訟の進行を, 郎左衞門に, 蘭船接近を, に向はんと, 外なり, の從者長崎, 長谷川藤正, コックス料, 害せしは心, 要望す, 理人八右衞, す, (209ウ), 一六一七年七月, 七九四
割注
- ○ゴレ
- サノ。
頭注
- 審なり
- 許せしは不
- に對する訴
- 奉行等の五
- 五郎左衞門
- 訟の進行を
- 郎左衞門に
- 蘭船接近を
- に向はんと
- 外なり
- の從者長崎
- 長谷川藤正
- コックス料
- 害せしは心
- 要望す
- 理人八右衞
- す
キャプション
- (209ウ)
柱
- 一六一七年七月
ノンブル
- 七九四
注記 (38)
- 1656,626,66,2280來るまで何ぴとにも買附けを禁ずるとの命令が、タカモン殿により下されただけである、と答
- 1456,624,59,2277彼の好むがままを行ったりするため大きな衣に入った貨幣を携えて船内を上ったり下りたりす
- 1555,626,58,2272えた。私は彼に、それならいかなる權限があってゴレザノは買附けを許され、買附けをしたり
- 724,627,52,1640めに裁判を進めるようタカモン殿に話して見るつもりだ、と答えた。
- 406,616,59,2288する用意があるのを私が判って欲しい、との傳言を寄越した。そこで私はオスターウィック君
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- 1244,626,62,2276き言葉を知らぬ、と言うだけであった。最後に、私は彼に、私はこのゴレザノを相手どって彼
- 825,620,57,2280りているものを私に返濟するよう強制されても良い筈である、と要望した。彼は私に、私のた
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