『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.182

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き説教を廢めざりき、其の爲め此の長崎の町に於て、牢内に於てすら三十二人の異教徒, 能ふ限り或は聖なる書を讀み或は問答を行ひて、キリスト教徒をも異教徒をも救濟すべ, の知悉する處なり、余は幼少の頃よりコンパニアの乳によりて養はれしが、而も絶間無, き疾病の爲め余の完く希はざるにコンパニアの乳房より敢て引離されたり、されど余は, に洗禮を授けしが、そは總べて他人に教ふべき事柄を學びたるコンパニアの御蔭なり、故, 下が此の廉に依り余に拷問を加へ死刑に處するとも、余は之を喜び受くべき事を知られ, たし、と、法官等は此の答へに激怒して、此のデウスの下僕を狹き獄舍に幽閉せり、最, きデウスの御慈悲に依るも、之に次ぎては、斯かる幸せはコンパニアの御蔭なる事、余, がキリストの信仰の爲めに死せざるべからざる程幸せなる原因を考ふるに、第一に限無, の如き書翰を書き送りて、曰く、コンパニアの下僕なる余は謹みて猊下に一書を呈す、余, 早再び生きて獄舍を出づる能はざるべきを知るや、彼はコンパニアの修道士として死せ, を等閑に附するは不當にして余の能くする處に非ず又余の欲する處にも非ざるなり、貴, に余は晝も夜も、かの聖なる宗教より受けたる多くの物を常に想起し、是迄常にコンパ, に宛てゝ次, ん事をば熱望するに至れり、されば、死刑の宣告を受くるや、彼は管區長, ○ぱち, 〓こ、, ヲ贈ル, 管區長ぱち, えこニ書翰, 三十二人ニ, 授洗ス, 獄ニ下ル, 元和八年八月五日, 一八二

割注

  • ○ぱち
  • 〓こ、

頭注

  • ヲ贈ル
  • 管區長ぱち
  • えこニ書翰
  • 三十二人ニ
  • 授洗ス
  • 獄ニ下ル

  • 元和八年八月五日

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  • 一八二

注記 (25)

  • 480,681,61,2247き説教を廢めざりき、其の爲め此の長崎の町に於て、牢内に於てすら三十二人の異教徒
  • 594,682,62,2233能ふ限り或は聖なる書を讀み或は問答を行ひて、キリスト教徒をも異教徒をも救濟すべ
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