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日本人を移して、他に宿泊せしめざるべからずと思惟す、, 陛下、, 當地滯在の日本の大使、及びフライ・ルイス・ソテロに關する奏議に對する, 與を受くるにあらざれば、果すこと能はずと云ひ、その給與を請願し、當地, インド顧問會〓奏議、, 滯在の費を以て、之に充つべしといへり、會議は右旅費の必要を認め、フラ, 若し日本人が、明年度の新イスパニヤ艦隊に便乘するまで、當地に滯在す, ることを許可せらるべくんば、右覺書に擧げたる理由により、該僧院より, 長老は、今又本會議に別紙覺書を呈出して、前の請願を再びせり、本會議は、, り、然るに彼等は、陛下の許可を得たるローマの旅行は、必要なる旅費の給, 陛下の命令に接したる後、要求の諸點につき、敕命によりて返答を與へた, をも、併せて上奏せしが、陛下は未だ之に對して、何等の御答を賜はらず、, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第七十五號翻譯, 千六百十五年六月十四日マドリッドに於て、, ○末尾二八箇, 花押アリ、又、日本, 人ノ處分ニ關シテハ、已ニ答ヘタルガ故二、之ニ關シテハ、返答ニ及バズ, ト記シ、國王ノ花押ト、ふわん・るいす・で・こんとれらすノ副署ヲ付セリ、, 費ヲ請求, ま行ノ法, 使節ろー, ス, 慶長十八年九月十五日, 二〇五
割注
- ○末尾二八箇
- 花押アリ、又、日本
- 人ノ處分ニ關シテハ、已ニ答ヘタルガ故二、之ニ關シテハ、返答ニ及バズ
- ト記シ、國王ノ花押ト、ふわん・るいす・で・こんとれらすノ副署ヲ付セリ、
頭注
- 費ヲ請求
- ま行ノ法
- 使節ろー
- ス
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- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 二〇五
注記 (24)
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