『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.380

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到著するも、猶ほ出發の節までは、支持費を要す、この費についても、亦例の, を請願す、若しこの補助なくんば、只死を待つあるのみ、臣等は、神についで, に命じ、治療并にイスパニヤへの旅行に必要なる補助を與へ給はんこと, 日本に歸る許可を乞はんと欲すれども、意の如くなる能はず、若しこのま, つを得ざるが故に、陛下に〓して詳細の報告をなし、本年の艦隊によりて, 如く、陛下の補助を仰ぐ、神、陛下を護り、多年榮えしめられんことを祈る、, 爲め、ゼノアに著するまで、二十二日を要せり、其後日本の大使、間歇熱に罹, り、本日はその第五日に當れり、若し臣去らば、寂寥を感ずべし、又費用を分, は、全然陛下に信頼せり、當地に於ては、費用を要すること非常なるが故に、, ゝ滯在長引くに於ては、費用にも窮し、爲めに旅行を繼續する能はざる恐, あるが故に、已むを得ず、之を陛下に報し、當地駐在の大使、或は然るべき人, 千六百十六年二月八日、ゼノアに於て、, 若し間歇熱全治せば、直にイズパニヤに向ひて、出發すべし、イスパニヤに, 陛下の最も賤しき僕にして、價値なき侍僧たる, ブライ・ルイス・ソテロ(自署), 支倉間歇, レぜのあ, 助ヲ請求, 旅費ノ補, ニ留ル, 〓ニ冐サ, ス, 慶長十八年九月十五日, 三八〇

頭注

  • 支倉間歇
  • レぜのあ
  • 助ヲ請求
  • 旅費ノ補
  • ニ留ル
  • 〓ニ冐サ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 三八〇

注記 (24)

  • 649,640,63,2206到著するも、猶ほ出發の節までは、支持費を要す、この費についても、亦例の
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