『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.153

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を發見すること能はざりき、是に於て、アカプルコに向ひて、航海せんと決, 師等の陳述を聞きて、適當なる命令を發せられんことを願ふ, を經て非常なる困窮の後、再び日本國に着せり、, 節の名義にて渡來したるが、その實は、貿易の利盆の爲めなり、, の諸員を乘らしめたり、此船にて、多くの日本人、法王、及び陛下に對する使, 心せしが、暴風起りて、船破れ、帆柱を斷つに至りしかば、方針を轉じ、六七日, 等の効なかりしが故に、遂に費用を省きて、彼等異教徒の間を去らんが爲, に報ずるは、良心の命ずる所なり、陛下は、又、日本より、陛下の許に赴く宣教, 約を果さゞりき、仍て、彼の國より出發せんと欲し、種々盡力せしと雖も、何, め、高貴なる日本人政宗殿が、一人の宣教師の命によりて造りし船に、部下, 更に三十五度、三十四度の間を搜索せしが、十月十八日に至るまで、遂に之, 臣は、日本に赴き、彼の地の事情を知悉するが故に、臣の思ふところを陛下, 書に示せる諸島所在地に至り、三十六度、三十七度、三十八度の間を探檢し、, 到着の上、船の修理、その他諸費に對する補助を受けて、翌年航海の途に就, かんことを皇帝に請ひしに、之を給すべしとの返答のみを與へ、遂にその, 給ノ約ヲ, 目的ニツ, 家康歸航, 政宗ノ使, イテびす, 觀察, 節派遣ノ, ノ費用供, 果サズ, かいのノ, ニテ歸航, 政宗ノ船, 慶長十八年九月十五日, 一五三

頭注

  • 給ノ約ヲ
  • 目的ニツ
  • 家康歸航
  • 政宗ノ使
  • イテびす
  • 觀察
  • 節派遣ノ
  • ノ費用供
  • 果サズ
  • かいのノ
  • ニテ歸航
  • 政宗ノ船

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一五三

注記 (29)

  • 1700,639,61,2213を發見すること能はざりき、是に於て、アカプルコに向ひて、航海せんと決
  • 309,640,58,1853師等の陳述を聞きて、適當なる命令を發せられんことを願ふ
  • 1471,640,56,1433を經て非常なる困窮の後、再び日本國に着せり、
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