『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.421

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乘船を給すべき命令書を與へられんことを請ふものなり、, 陛下、, なすこと、右金額をセビーヤの貿易事務所長に送りて、最も適當なるもの, を送るが爲めに消費せしが故に、更に旅費を給せられんこと、及び貿易事, る金は、滯在費并に昨年の新イスパニヤ艦隊によりて、その隨行員の多數, 及びフライ・ルイス・ソテロの覺書, を購はしむること、彼國に於て宣教する爲めに、パードレ・ソテロの指名に, を本會, 務所長、新イスパニヤ總督、フイリピン諸島長官に宛てゝ、一行を厚遇し、又, より、八名の宣教師を送ること、之に書籍を與へられんこと、又前年與へた, 陛下の命によりて、レルマ公より囘付せし、奧州の王の使節に關する書類、, の討議に附せり、右二書は、要するに、奧州の王に二千ドカド以内の贈物を, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第百九十六號翻譯, インド顧問會議奏議、, 千六百十七年六月十五日、自宅に於て、, ペドロ・ブラボ・ダビラ(自署), ○歐文材料第百, ○歐文材料第百, 九十三號參看、, 九十四號參看, 慶長十八年九月十五日, 四二一

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  • ○歐文材料第百
  • 九十三號參看、
  • 九十四號參看

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四二一

注記 (22)

  • 280,625,55,1796乘船を給すべき命令書を與へられんことを請ふものなり、
  • 1445,623,55,138陛下、
  • 978,631,58,2203なすこと、右金額をセビーヤの貿易事務所長に送りて、最も適當なるもの
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