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せられんことを望む、, し諸點と、之に對する陛下の返答と, ることについては、之を助くるを得るも、政治に關することについては、之, の使節を重大なるものと認めず、只遠國より來りたるにより、之を厚遇せ, その臣下の一人なる奧州の王が派遣したるものなるを思ひて、政府はこ, しことを大使に報じ、大使をしてその方針を定めしめ、靈魂の幸福に關す, を生ずることあるべきを以て、イスパニヤの大使には、豫め彼等の要求せ, を助けざらしめんことを希望す、右勅裁を得ば、別紙大使宛の文書に親署, 教の事情に鑑み、且つこの使節が、皇帝の命によりて來りしものにあらず、, イスパニヤ國王より、ローマ駐在大使に與へし書の寫、, 千六百十五年九月十五日マドリッドに於て、, 智とによりて、法王が、之にその望むところを許すことあらば、大なる不便, を通知し、又日本の基督, 〔ローマ市バチカン文書館文書〕歐文材料第九十六號翻譯, ○歐文材料第, 六十七號參看, ○末尾ニ十個ノ, 花押アリ、餘白ニ、, 返付スト記入シ、國王ノ花押ヲ付ヤ, 奏議ヲ可トス、書翰ハ、署名ノ上、之ヲ, リ、又ふわん・るいす・で・こん, とれらす之ニ署名セリ、, 政治ニ關, シテハ使, 節ヲ助ク, 日本使節, ノ眞相, ベカラズ, 慶長十八年九月十五日, 二四五
割注
- ○歐文材料第
- 六十七號參看
- ○末尾ニ十個ノ
- 花押アリ、餘白ニ、
- 返付スト記入シ、國王ノ花押ヲ付ヤ
- 奏議ヲ可トス、書翰ハ、署名ノ上、之ヲ
- リ、又ふわん・るいす・で・こん
- とれらす之ニ署名セリ、
頭注
- 政治ニ關
- シテハ使
- 節ヲ助ク
- 日本使節
- ノ眞相
- ベカラズ
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 二四五
注記 (30)
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