『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.211

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最も顯榮にして、最も尊敬すべき君、, 之を報告すべし、謹みて閣下の手に接吻す、, が與ふる待遇と少しも異ならざる名譽の待遇を與へ、又、一日二百レアル, は、當地に於て、大使の要求條項を許容することを約し、之を中止せしめん, 關しては、閣下が先きに命ぜられたるところに從ひ、事の進行を見て、委く, けたる命令を、自ら果さんとの熱望を示せり、之に關しては、予は、些しも干, 旅費、その他閣下の熟知せらるゝこと、無用にあらずと認むるものにつき、, とせしが、宣教師等も、大使自らも、甚だしく之に反對し、その國の王より受, を支給して、その諸費を辨ぜしむることは、〓に報じたるところにして、そ, き模樣なり、使節の嚮導者たる宣教師は、必ず旅行を果たすべしと云ひ、陛, 聞き次第に、委細閣下に報ずべし、ローマの旅行については、當國の大臣等, 渉したることなく、今後も亦同樣にし、自然の成行に任すべし、この事件に, の他更に報告すべきことなし、この使節が、その地に至ることは、延引すべ, 下に近侍する一人の僧は、絶えず、その許可を求めつゝあり、兎も角も、贈物, 日本の大使に對しては、基督教國王の大使に對して、イスパニヤ國王陛下, 望ス, ま行ヲ〓, 延引, 使節ろー, 使節ノろ, ーま行ノ, 慶長十八年九月十五日, 二一一

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  • 望ス
  • ま行ヲ〓
  • 延引
  • 使節ろー
  • 使節ノろ
  • ーま行ノ

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 二一一

注記 (23)

  • 1926,631,56,1072最も顯榮にして、最も尊敬すべき君、
  • 298,640,59,1292之を報告すべし、謹みて閣下の手に接吻す、
  • 1693,638,63,2190が與ふる待遇と少しも異ならざる名譽の待遇を與へ、又、一日二百レアル
  • 880,638,62,2201は、當地に於て、大使の要求條項を許容することを約し、之を中止せしめん
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