『大日本史料』 11編 別巻1 p.9

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は結局ヴァリニヤ二の賢明なる思慮の通りに實現せり、, る人に服從を表すことは古來の慣習にして、かの諸侯もまたこれを爲さんことを希望せし, なり、この使節はローマ教皇廳の光榮とすべきところにして、過去のいづれの使節にも劣, く、また價値あるものもありしが、この使節が過去の他の服從使節に勝りたるところは、, 十分なりき、異教より歸依したる國王がその名を以て大使を派遣し、教會の頭首また父な, 及び大村の三侯が日本の最初の信徒十六萬人を教會の王國に服從せしむる使節よりも大き, へ、彼等が如何なる國民なるかを示し、日本が歸依するか否かにより、かくの如く貴重な, もし以上のことなしとするも、第三の理由、即ち全くかの諸侯等に關することのみにても, ものなし、星學者は、頗る珍しく、且つ一般の利害に關する事件をば、極めて隔る土星と木, のうち、數人が教皇の足下に到らば、日本に對して特別に意を用ひらるゝに至るべしと考, かくの如く遠隔なる地より來りしことにして、過ぎたる全世紀の記録の中にもこれに竝ぶ, る靈魂を教會に獲得するか、或ひは失ふかゞ決すべきことを明らかにせんと計りしが、事, らざるものなり、古來サン・ピエトロの繼承者が受けたる諸王の使節中には、豐後、有馬, 展と異教徒の救とに對して眞に使徒の如き熱心を有せらるゝを見、他に勝りたるかの國民, 改宗セル國, 王ガ教皇ノ, 意ヲ注ガン, 第三ノ理由, 許二使節ヲ, 日本布教, 事ヲ期待ズ, 派シ服從ヲ, 教皇ガ特二, 示ズ慣例, 天正十年是歳, 九

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  • 改宗セル國
  • 王ガ教皇ノ
  • 意ヲ注ガン
  • 第三ノ理由
  • 許二使節ヲ
  • 日本布教
  • 事ヲ期待ズ
  • 派シ服從ヲ
  • 教皇ガ特二
  • 示ズ慣例

  • 天正十年是歳

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注記 (26)

  • 1328,608,61,1395は結局ヴァリニヤ二の賢明なる思慮の通りに實現せり、
  • 971,598,68,2300る人に服從を表すことは古來の慣習にして、かの諸侯もまたこれを爲さんことを希望せし
  • 855,595,68,2311なり、この使節はローマ教皇廳の光榮とすべきところにして、過去のいづれの使節にも劣
  • 504,591,68,2270く、また價値あるものもありしが、この使節が過去の他の服從使節に勝りたるところは、
  • 1085,599,70,2301十分なりき、異教より歸依したる國王がその名を以て大使を派遣し、教會の頭首また父な
  • 620,588,70,2306及び大村の三侯が日本の最初の信徒十六萬人を教會の王國に服從せしむる使節よりも大き
  • 1553,619,69,2286へ、彼等が如何なる國民なるかを示し、日本が歸依するか否かにより、かくの如く貴重な
  • 1201,599,66,2303もし以上のことなしとするも、第三の理由、即ち全くかの諸侯等に關することのみにても
  • 267,589,68,2296ものなし、星學者は、頗る珍しく、且つ一般の利害に關する事件をば、極めて隔る土星と木
  • 1666,622,66,2289のうち、數人が教皇の足下に到らば、日本に對して特別に意を用ひらるゝに至るべしと考
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