『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.246

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之を廻送す、若し此等の諸項の中につき、法王に請願することあらば、注意, 朕は之を引見して、來使の趣旨を聽取し、基督教の爲めに最も便宜なりと, 一人なる奧州の王の大使、法王并に朕に贈る書翰を携へて當地に來れり、, ローマ駐在大使にして顧問官たるタウレサノ公カストロ伯ドン・フラン, してこれを妨害すべし、蓋、日本の基督教の事情に鑑み、又此使節が、皇帝の, 考ふる返答を與へたるが、使節は、凡そ二十日以前、法王に敬意を表せんが, きことに想ひ到りたれば、今その請願の各項に、之に對する返答を添へて, ランシスコ洗足派のフライ・ルイス・ソテロ、并に日本皇帝に隷屬せる殿の, 權を以て、之を許可することあらば、甚だ大なる不都合を釀すことあるべ, シスコ・デ・カストロ閣下、昨年新イスパニヤより、入港の艦隊により、サン・フ, て、當地に於て拒絶したるところを許可することを法王に求め、法王の全, 命令によれるにあらず、奧州の王の命によりて、來りしものなるを思ひて、, 爲め、その地に向ひて出發せり、然るに、その出發の後に至り、若、卿に依頼し, 之を重大なるものと認めざればなり、然れども、此使節は、俗事の爲めにあ, 國王、, 節ノ請願, にや國王, 使ヘノ命, 容易ニ使, ヨリろー, ま駐在大, ヲ許可ス, 使節ハ日, 使節ニ關, シいすば, 本ノ國使, 二アラズ, ベカラス, 令, 慶長十八年九月十五日, 二四六

頭注

  • 節ノ請願
  • にや國王
  • 使ヘノ命
  • 容易ニ使
  • ヨリろー
  • ま駐在大
  • ヲ許可ス
  • 使節ハ日
  • 使節ニ關
  • シいすば
  • 本ノ國使
  • 二アラズ
  • ベカラス

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 二四六

注記 (31)

  • 506,640,57,2203之を廻送す、若し此等の諸項の中につき、法王に請願することあらば、注意
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