『大日本史料』 11編 7 天正12年4月 p.157

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の教を弘むべき材料少からず、教會の柱なりしドン・アントニオ及び其兄, 間に行ひ給ひし所を尊師に報告する義務あり、此書翰に於て之を爲すべ, る勞役者の必要は、從來嘗て無かりし程度に達したるが故に、其到著に依, 慰安と喜悦の大なることを容易に察せらるべし、支那は十五日又は二十, ガル人にして、印度地方長のパードレ彼等を派遣せしが、今日日本に於け, 我等當地に居住する者が、歐洲及び印度より書翰を得て、主に於て受くる, りて、諸人大なる喜悦を感じたり、又我等は歐洲各地の書翰に依りて、我會, の好報に接したれば、我等の主が、當地の最も小なる道具を用ひて、此一年, 日の航海に過ぎざれども、一年一回の外通信を得ず、歐洲及び印度の書翰, 能はず、此の如くなるが故に、尊師が當地の事を知りて得つるゝ喜に依り、, し、當平戸駐在區は甚だ古く、若し最初より當所に在りし大なる障碍、即ち, 土地の領主父子が、キリシタンの敵たること無くば、異教徒の間に、デウス, は、只此支那の船に依りて我等に到達す、一五八五年七月末日, パードレ二人日本に到著せり、一人はイスパニヤ人、又一人はポルト, 印度よりは二年毎に、歐洲よりは三年毎に非ざれば、其通信に接すること, 七月五日, 天正十三, 二當, ル、, 人渡來, ぱーどれ, 天正十二年四月二十二日, 一五七

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  • 七月五日
  • 天正十三
  • 二當
  • ル、

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  • 人渡來
  • ぱーどれ

  • 天正十二年四月二十二日

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  • 一五七

注記 (23)

  • 293,609,61,2206の教を弘むべき材料少からず、教會の柱なりしドン・アントニオ及び其兄
  • 657,603,61,2208間に行ひ給ひし所を尊師に報告する義務あり、此書翰に於て之を爲すべ
  • 1006,605,62,2216る勞役者の必要は、從來嘗て無かりし程度に達したるが故に、其到著に依
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