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節派遣を勸誘する議ありし時、之を欲せず、又マニラに不利盆なるを聞き, て、之を妨害せんとせしものも、右決議により、神靈上の收獲、此の如く多く, 節を私に派遣せるにより、或は皇帝の不快を買ひ、その態度に、變化を生ず, 彼國の語に通じたる同派の宣教師等の、甚だ悲むところなり、初め、この使, に、宣教師及び補助金を送らしめ、陛下、及び法王の庇護を仰ぎて、大なる困, パニヤに居ると等しく、喜捨に依りて、自ら維持するを得べし、この命令は、, して、又確實なる日本を去り、望に應じ、何れの國にても行くことを命ぜら, き地方に於ては、之を補助すること必要なり、, るゝに及んで、その意見を變ぜしのみならず、熱心に使節の派遣を求め、又, くべしと命じたり、長崎は全市基督教徒なるが故に、右の宣教師等は、イス, せんとする王國に於ては、國王諸費を支給すれども、招かれずして到るべ, 又國王が、皇帝の承認なくして、その好まざる基督教の便宜を圖るべき使, 難と、血とを以て、得たるところを維持せんことを求めたり、今、予等を招聘, 新イスパニヤに於て、宗務總取締に請ひ、サント・エバンヘリヨ區より、日本, ンシスコ寺に留め、他はマニラに歸り、又は新イスパニヤ、或はインドに赴, 康ノ不快, セシハ家, 節ヲ派遣, 政宗ガ使, トスル所, 二アラズ, 慶長十八年九月十五日, 六一
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- 康ノ不快
- セシハ家
- 節ヲ派遣
- 政宗ガ使
- トスル所
- 二アラズ
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- 慶長十八年九月十五日
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- 六一
注記 (23)
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