『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.59

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を得、又法王の親翰、特赦權等、同派の利盆となり、又彼の地の教化の便宜と, 送らしめ、之に依て、法王及び陛下より、學林及び會堂維持の寄附金、其他、宣, ならず、又、之を通じて、容易に日本に於て起る諸事件を、法王に報ずること, 教の便宜を得、又同派より一人の司教を擧げ、日本に於て利便を得るのみ, 耶蘇會のパードレ等が誘致せし使節は、基督教徒たりし國王の派遣せし, なるものを得たり、今、サン・フランシスコ派は、收入及び兵力に於て、一人に, 行はるべし、彼等は日本の基督教徒中、熱心特に著しきものなり、, 第三曩に耶蘇會のパードレ等が、日本の四人の王をして、法王に使節を, 廳、并に陛下の政府に於て、同樣の便盆を與へられんことを、自派并に日本, して、彼の四人に勝れる大國王の使節を誘致したるにより、ローマの法王, 面目に救濟を求むるものなれば、教義は何等の抵抗なくして、彼等の間に, の利盆とを得、從つて陛下の利盆を生じ、領土を擴張し、平和を得べし、, ものなるに、この度の使節は、異教徒たる國王の遣はしたるものなりとて、, に在る他の諸派の爲めに求む、之によりて、彼の地の靈魂の幸福と、右諸派, 保護する基督教に、敢て反對するものはなかるべし、加之奧州の國民は、眞, 九州ノ使, ノ使節, 節ト政宗, 慶長十八年九月十五日, 五九

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  • 九州ノ使
  • ノ使節
  • 節ト政宗

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 五九

注記 (20)

  • 1127,628,72,2210を得、又法王の親翰、特赦權等、同派の利盆となり、又彼の地の教化の便宜と
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