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國に、一人の司教を置くことに決せんことを希望せらる、, の國王が洗禮を受けたる後、之をなすべしと約束し、又法王の保護の下に, を送るべく、右派遣の方法に關しては、貴下に書を贈りて、陛下と協議せし, からず、, 第二の請求は、一人の司教を任命することなり、之に關しては、法王は、その, ことを請ふ、又國王に劍及び帽を贈らんことを求めしが、之に對しては、彼, しと思はるゝにつき、貴下が國政の便宜を考へ、適當なる盡力をなされん, 之が爲め盡力し、陛下に説かれんことを請ふにあり、法王は、之を許可すべ, め、宣教師の人物、及び員數については、インド宗務總取締と相談し、他の龜, り、之に對しては、彼の地の靈魂の爲め、又聖教弘布の爲め、必要なる宣教師, 必要を認め、貴下が陛下及び顧問會議に、その必要を陳述し、差當り奧州の, 置くことについては、十分なる希望を與へたり、又司教の任命權、及ひ騎士, の宣教師を送ると雖も、今日までと同じく、他人の行くことは、之を禁ずべ, 鑑となるべきものを選拔せしむべしと答へたり、但サン・フランシスコ派, 第三は、奧州の王が、イスパニヤと貿易を開始せんことを希望するにつき、, 司教ノ新, 西班牙貿, 任, 易, 師ノ派遣, 慶長十八年九月十五日, 三三九
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- 司教ノ新
- 西班牙貿
- 任
- 易
- 師ノ派遣
柱
- 慶長十八年九月十五日
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- 三三九
注記 (22)
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