『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.426

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が從前大に盡力したるに〓はらず、新司教の任命を妨害せられたる理由, 三あることを述べたり、第一、彼島に於て、基督教徒の大なる迫害あり、未だ, その止みし由の報に接せざること、第二、先づ彼の地を二教區に分ち、二人, 要求する爲め、先頃同じくサン・フランシスコ派の宣教師なるその兄弟を, パードレ・ソテロ及び日本奧州の大使が、或は再び例の願を以て、法王を煩, きかを判然たらしめ、之が爲めに爭の起ることなからしむべきこと、若し, 濟すること能はざるべし、第三、何れの大司教に服從すべきかを定むべき, こと、而して又僧官任命の權能は、法王に屬するものにして、予が權限外な, の司教を置くに及びて、何人が一の司教に屬し、何人が他の司教に屬すべ, 彼の如き遠隔の地に於て、爭を生ぜば、甚だ惡しき結果を生じ、到底之を救, はすことあるべきが故に、予が彼等に答へたるところを報告するは、無盆, 級の僧侶を任命する權能、并に贖宥を與へられんことを求めたり、因て予, にあらざるべしと信ず、彼島に於て、新に一人の司教を置くことを政府に, 當所に遣はしたる節、予にも同事を要請し、若し之を許すこと能はずば、下, るのみならず、日本の基督教徒は、寧ろポルトガル領インドの管轄に屬す, 慶長十八年九月十五日, ど駐在ノ, まどりつ, 任命スル, 新司教ヲ, 大使ト使, 能ハザル, 節, 理由, 慶長十八年九月十五日, 四二六

頭注

  • ど駐在ノ
  • まどりつ
  • 任命スル
  • 新司教ヲ
  • 大使ト使
  • 能ハザル
  • 理由

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 四二六

注記 (26)

  • 1107,651,62,2205が從前大に盡力したるに〓はらず、新司教の任命を妨害せられたる理由
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