『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.344

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ドレの一人をして、當分その首長とならしむることを得、故に會議は、今假, 督教に歸依するを待つべしと決議せり、殊にイスパニヤ國王は、新しき司, めに、耶蘇會員と、他の宣教師との間に競爭を生じ、聖教の弘通を遲緩なら, 區分し得べきが故に、現任の日本の司教に煩累を及ぼすことなかるべし、, かざりし由を聞き、更めて今之を任命するは、然るべからず、奧州の王が、基, 報告をなすまでは、日本の使節をして、好望を懷かしめ、今派遣すべきパー, の國に之を置く必要あり、又新に司教を任命するも、任地遠く隔り、管區を, となすを可なりと認む、, ずべき人物に關して、イスパニヤ國王、及びその政府の意見を聽くを適當, なりと認む、又奧州の基督教徒の數を知ること必要なり、又この任命の爲, 然れども、新に司教を任命するに先ち、マドリッド駐在大使を介し、之に任, の司教を彼の地に遣し、司教の任命を可決したるときは、之を彼地の司教, 彼地に新に司教を任命する必要あれども、迫害の爲めに、今日まで之を置, しむることあるべきか、否かを調査すること必要なり、大使が之に關して、, 教を要求せず、又ソテロが、小禮拜堂を建設したるが爲め、日本の皇帝は、三, 奥州王ノ, 基督教一, 歸依スル, ヲ待ツコ, 奥州ニ新, 置ク, トヽス, ニ司教ヲ, 慶長十八年九月十五日, 三四四

頭注

  • 奥州王ノ
  • 基督教一
  • 歸依スル
  • ヲ待ツコ
  • 奥州ニ新
  • 置ク
  • トヽス
  • ニ司教ヲ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 三四四

注記 (25)

  • 881,650,63,2200ドレの一人をして、當分その首長とならしむることを得、故に會議は、今假
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