『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.347

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許すべからず、其許否は、僧官大會の權限に屬する事, アマチの年金、目下之を給與する理由を認めず、, を蹂躪するものなれば、之を許さゞる事, 殉教者を聖徒に列することに關しては、例により審査を遂げ、その理由を, サン・フランシスコ派の宣教師、并に日本基督教徒の請願に任せ、日本、支那、, 所の僧院を新設することは、大司教以下の意見を聽くにあらざれば、之を, の僧侶に請ひて、諸儀式を行ふことを許すは、教會法に違犯し、僧官の權利, 日本基督教徒の請願、大司教の任命に關しては、日本に多數の司教な, 明にせざるべからず、パードレ等、審査を望まば、その手續を履むべき事、, 學林の設立は、司教の任命を待ちて、成るべく之を許可すべき事、, きが故に、未だ之を行ふ能はざる事, 及びフィリピン諸島より、新イスパニヤのアカプルコ港に至るものに、強, ひて其地の寺院に至るに及ばず、サン・フランシスコ派の僧院に於て、同派, モンテマヨール公爵夫人に、一度エスコリヤルに入る許可を與ふること, パードレ・ツテロ等の請願により、アンダルシヤに、新に宗區を設け、數箇, 學林ノ建, こ派あん, らんしす, だるしや, 殉教者ノ, 追賞, 任命, 區ノ新設, さん・ふ, 大司教ノ, 設, あまちノ, 年金, 慶長十八年九月十五日, 三四七

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  • 學林ノ建
  • こ派あん
  • らんしす
  • だるしや
  • 殉教者ノ
  • 追賞
  • 任命
  • 區ノ新設
  • さん・ふ
  • 大司教ノ
  • あまちノ
  • 年金

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三四七

注記 (30)

  • 385,626,68,1574許すべからず、其許否は、僧官大會の權限に屬する事
  • 1903,659,59,1493アマチの年金、目下之を給與する理由を認めず、
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