『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.348

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

の意見により、之を許さゞる事、, さしむる事、, て、使節の請願を審議したる後に出願したるものなり、, 日本區の設立に關しては、ビカリヨ・ゼネラルに交渉する事, なく、又耶蘇會員の外には例なき事, パードレ・ソテロの兄弟なるパードレの請願、, は、曾て例なきことなれば、許すべからず, インド地方宗務取締名義の請願、, 贖宥を與へ、特權ある祭壇の設置を許すことに關しては、耶蘇會員は、印度, 日本の出張事務官となることは、既に出張總事務官あるが故に、その必要, 故に、法王の意見により、之を許可せざる事、但し、これは宗教審問會議に於, メギシコ、及びフィリピン諸島に於て、僧院一ケ處を寄進することは、法王, 地方の各會堂に於て、之を有するが故に、之を許容する事、但ポルリゼンチ, 總取締を宗教審問所の判官に任ずることは、大司教の特權を侵害するが, 宗區會議の議員たることに關しては、ゴカリヨ・ゼネラルに命じて、之を許, 日本ノ出, 同派日本, 區ノ新設, 張事務官, 慶長十八年九月十五日, 三四八

頭注

  • 日本ノ出
  • 同派日本
  • 區ノ新設
  • 張事務官

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 三四八

注記 (21)

  • 1002,640,58,917の意見により、之を許さゞる事、
  • 420,645,59,345さしむる事、
  • 1236,638,56,1641て、使節の請願を審議したる後に出願したるものなり、
  • 1584,634,61,1780日本區の設立に關しては、ビカリヨ・ゼネラルに交渉する事
  • 653,639,57,1063なく、又耶蘇會員の外には例なき事
  • 889,717,57,1348パードレ・ソテロの兄弟なるパードレの請願、
  • 1814,632,60,1208は、曾て例なきことなれば、許すべからず
  • 1700,708,58,989インド地方宗務取締名義の請願、
  • 305,639,65,2207贖宥を與へ、特權ある祭壇の設置を許すことに關しては、耶蘇會員は、印度
  • 769,640,64,2207日本の出張事務官となることは、既に出張總事務官あるが故に、その必要
  • 1350,632,61,2207故に、法王の意見により、之を許可せざる事、但し、これは宗教審問會議に於
  • 1122,640,57,2207メギシコ、及びフィリピン諸島に於て、僧院一ケ處を寄進することは、法王
  • 188,646,65,2189地方の各會堂に於て、之を有するが故に、之を許容する事、但ポルリゼンチ
  • 1465,630,63,2207總取締を宗教審問所の判官に任ずることは、大司教の特權を侵害するが
  • 538,637,61,2206宗區會議の議員たることに關しては、ゴカリヨ・ゼネラルに命じて、之を許
  • 793,273,39,167日本ノ出
  • 1610,265,41,169同派日本
  • 1566,268,41,168區ノ新設
  • 747,270,41,171張事務官
  • 1930,692,44,421慶長十八年九月十五日
  • 1938,2419,41,119三四八

類似アイテム