『大日本史料』 12編 35 元和六年是歳~元和六年雑載 p.62

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事の許に至りて、更に調査を續行することなき樣懇望し、假令恐怖の爲めに、憐むべきマ, 徳に缺くるものは、唯殉教の花冠のみなりしが、彼は之を次の如き方法によりて得たり、, より、我が會員の一人なる師父の隱家を探り出さんと欲し、彼を縛めて、知事の許に連行, 所に引致し、灯の下にてその荷物を開くに、異國人修道士の衣類なり、即ち彼等は、その口, 管區長師父は、毎夜三時頃彼を處々に派して、新信徒等を訪れ、これを勞はしむるを常と, けしが、彼は終に一語をも發せざりき、師父を告發することによりて、キリスト教の損失, ッティアが正しからざる返答を爲すことあるべきも、これに耳を假すこと勿れと述べた, を招くことなく、又虚妄の言をも吐くことなからん爲めなりき、三名の新信徒あり、事の, く、止れ、宮廷の命ずるところなり、汝の名を名乘れ、何處に赴きしか、その抱ける品は何か、, 汝が惡徒なることは明かなり、何を盜みしか速に申立つべしと、かくてこれを近隣の番, 仕立てられし衣服を持參すべく、他の家に赴きたり、その歸途、役吏等の手中に陷れり、曰, 經過を聞き、管區長師父に約するに、あらゆる手段を巡らすべきことを以てせり、即ち知, せり、一夜彼はその友人の許に行きて會談し、次で管區長師父の爲めに、ヨーロッパ風に, せり、これは何人の衣類なるか、これを何人の許に齎らさんとせしかと、幾度か訊問を受, り、されど卑むべき背教者は言へり、宜し、囚人はこれ迄唯一人に過ぎざりしも、今や四人, あ捕縛セ, 主ってい, ラル, 元和六年是歳, 六二

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  • あ捕縛セ
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  • 元和六年是歳

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  • 六二

注記 (20)

  • 407,613,59,2172事の許に至りて、更に調査を續行することなき樣懇望し、假令恐怖の爲めに、憐むべきマ
  • 1789,616,62,2189徳に缺くるものは、唯殉教の花冠のみなりしが、彼は之を次の如き方法によりて得たり、
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  • 1674,616,64,2189管區長師父は、毎夜三時頃彼を處々に派して、新信徒等を訪れ、これを勞はしむるを常と
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