『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 16 訳6 1641年11月-1642年閏9月 p.146

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識を有する者は一人も居ないので、)責められるべきではない。, 督は、我々にどこか土地を指定して頂けないか、そして、死體を埋葬することを許して頂, れに就いて許可を願った船舶はオランダに向けて出發せねばならず、その航程は遠く、そし, て季節風が吹き荒れ、嵐による大なる危險や天候の不順、猛威を振う風に曝され〔るなどの, 違いない。その爲め、常にこれを海中に投ぜねばならない、ということである。そこで、總, 第五點について, 以前、平戸に居を構えていた折、早く出帆することを願ったことは事實である。それは、, き、これによって水中に投ずることが囘避出來るようにと、鄭重にお願いしたのである。, あり流儀である。また、これを持歸ることは(時間もかかるので)船内に非常な臭氣を生ず, 長崎の知事が我々の死者を水中に投ずることを命じなかったことは事實である。しかし、, 死者を(其の者が死亡したその場所に於いて)埋葬し、そして火葬しないのが我々の習慣で, ることとなるであろうし、これに依ってより多くの人々が死亡したり罹病することとなるに, 書くことも、また理解することも出來ず、更に、バタフィアに居るオランダ人で日本語の知, 〓一、二隻の船舶には許可されたが、全部の船舶に對して實現した譯ではなかった。我々がこ, 第六點について, 一六四二年八月長崎にて, 埋葬地の指, の風習なし, 蘭人は火葬, 日の件, 蘭船出帆期, 不を乞ふ而, 死者埋葬の, 件, 〓, 一四五, (47オ)

頭注

  • 埋葬地の指
  • の風習なし
  • 蘭人は火葬
  • 日の件
  • 蘭船出帆期
  • 不を乞ふ而
  • 死者埋葬の

ノンブル

  • 一四五
  • (47オ)

注記 (27)

  • 1645,651,56,1511識を有する者は一人も居ないので、)責められるべきではない。
  • 913,650,61,2227督は、我々にどこか土地を指定して頂けないか、そして、死體を埋葬することを許して頂
  • 403,653,61,2214れに就いて許可を願った船舶はオランダに向けて出發せねばならず、その航程は遠く、そし
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