『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.358

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るを以て、若し反對すべき理由なくば、之を司教に任ぜんことを望まる、但, ドを支給し、イスパニヤよりも、亦多少の給與をなすを可なりとす、法王は、, の模範たるべきものを擇びて、之に加へんことを希望せらる、司教に關し, し特に貴下に注意すべきは、司教の生活に要する諸費は、奧州の國王自ら, 徴收掛に對する勢力を利用して、成るべく多數の宣教師の、品行正しく、人, に於て之を可なりと認めなば、更に一校を新設し、之に年額三四千スクー, 王は、パードレ・ソテロが、彼の地方の事情に精通し、且つその言語に熟達せ, とを欲せらるゝを以て、陛下及び顧問會議をして之に當らしむべし、又法, 國王陛下の派遣すべき宣教師三十名に加ふるに、貴下が、その地の奉納金, その諸費を支給することは、日本使節の知れるところなるが故に、その地, め、法王は之を新任するを可なりとせられるれども、國王親ら之をなすこ, らるべし、學林に關しては、彼の地方に、耶蘇會員の管理する一校あり、法王, ては、イスパニヤ國王、并に政府に反對の意見なくば、彼の地方の利盆の爲, 之を扶持することを約したることなり、猶ほ別紙國王の書翰に就きて見, 他の地方に於て、多額の補助をなすが故に、法王廳の負擔大なるを以て、日, 司教ノ新, 派遣, 學林ノ設, 宣教師ノ, 任, 立, 慶長十八年九月十五日, 三五八

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  • 司教ノ新
  • 派遣
  • 學林ノ設
  • 宣教師ノ

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三五八

注記 (23)

  • 1000,639,59,2204るを以て、若し反對すべき理由なくば、之を司教に任ぜんことを望まる、但
  • 299,647,60,2214ドを支給し、イスパニヤよりも、亦多少の給與をなすを可なりとす、法王は、
  • 1579,647,60,2196の模範たるべきものを擇びて、之に加へんことを希望せらる、司教に關し
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