『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.346

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

したる後、その功に應じて處分すべし、, 之を推薦せしむる事, の政府と交渉を要するが故に、大使に訓令して、交渉をなし、賛助を求めし, の保護の下に置くべき事、, 教徒にあらざれば、之を許可すること能はず、然れども、基督教徒たるに及, むる事、若し任命に決せば、法王はパードレ・ソテロを尊信せらるゝが故に、, んでは、他の基督教の諸國王に與ふる待遇を之に許し、之をサン・ピエトロ, に任じ、騎士となす事、又他に例なしと雖も、私の祈願所を設くることを許, イスパニヤ國王の領國と、貿易を開くことに關しては、大使に訓令して、こ, 國王に劍と帽とを贈り、親任の式を擧ぐることに關しては、彼は未だ基督, の請願を國王に奏達せしむべき事、, 司教の任命權、及び騎士團の創立に關しては、基督教徒となり、會堂を建設, 可する事, 俗人なる大使の請願、彼及びその子孫を、法王の廷臣とし、パラチノ伯, 旅中携帶の祭壇の事, 貿易, 任官, 西班牙ノ, 領國トノ, 願, 支倉ノ請, 奧〓王ノ, 慶長十八年九月十五日, 三四六

頭注

  • 貿易
  • 任官
  • 西班牙ノ
  • 領國トノ
  • 支倉ノ請
  • 奧〓王ノ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 三四六

注記 (24)

  • 642,647,58,1149したる後、その功に應じて處分すべし、
  • 1571,643,56,636之を推薦せしむる事
  • 1806,650,62,2194の政府と交渉を要するが故に、大使に訓令して、交渉をなし、賛助を求めし
  • 874,651,58,777の保護の下に置くべき事、
  • 1106,648,64,2204教徒にあらざれば、之を許可すること能はず、然れども、基督教徒たるに及
  • 1687,647,66,2214むる事、若し任命に決せば、法王はパードレ・ソテロを尊信せらるゝが故に、
  • 991,649,60,2192んでは、他の基督教の諸國王に與ふる待遇を之に許し、之をサン・ピエトロ
  • 411,656,63,2207に任じ、騎士となす事、又他に例なしと雖も、私の祈願所を設くることを許
  • 1457,655,59,2192イスパニヤ國王の領國と、貿易を開くことに關しては、大使に訓令して、こ
  • 1224,642,62,2213國王に劍と帽とを贈り、親任の式を擧ぐることに關しては、彼は未だ基督
  • 1338,649,60,1063の請願を國王に奏達せしむべき事、
  • 758,647,64,2208司教の任命權、及び騎士團の創立に關しては、基督教徒となり、會堂を建設
  • 292,652,54,276可する事
  • 527,722,62,2140俗人なる大使の請願、彼及びその子孫を、法王の廷臣とし、パラチノ伯
  • 174,652,58,634旅中携帶の祭壇の事
  • 1411,281,39,83貿易
  • 1208,283,40,83任官
  • 1499,282,40,159西班牙ノ
  • 1455,283,39,160領國トノ
  • 504,285,42,39
  • 549,284,40,171支倉ノ請
  • 1251,281,41,162奧〓王ノ
  • 1921,708,43,420慶長十八年九月十五日
  • 1930,2432,43,118三四六

類似アイテム