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したる後、その功に應じて處分すべし、, 之を推薦せしむる事, の政府と交渉を要するが故に、大使に訓令して、交渉をなし、賛助を求めし, の保護の下に置くべき事、, 教徒にあらざれば、之を許可すること能はず、然れども、基督教徒たるに及, むる事、若し任命に決せば、法王はパードレ・ソテロを尊信せらるゝが故に、, んでは、他の基督教の諸國王に與ふる待遇を之に許し、之をサン・ピエトロ, に任じ、騎士となす事、又他に例なしと雖も、私の祈願所を設くることを許, イスパニヤ國王の領國と、貿易を開くことに關しては、大使に訓令して、こ, 國王に劍と帽とを贈り、親任の式を擧ぐることに關しては、彼は未だ基督, の請願を國王に奏達せしむべき事、, 司教の任命權、及び騎士團の創立に關しては、基督教徒となり、會堂を建設, 可する事, 俗人なる大使の請願、彼及びその子孫を、法王の廷臣とし、パラチノ伯, 旅中携帶の祭壇の事, 貿易, 任官, 西班牙ノ, 領國トノ, 願, 支倉ノ請, 奧〓王ノ, 慶長十八年九月十五日, 三四六
頭注
- 貿易
- 任官
- 西班牙ノ
- 領國トノ
- 願
- 支倉ノ請
- 奧〓王ノ
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 三四六
注記 (24)
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- 1571,643,56,636之を推薦せしむる事
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