『大日本史料』 10編 11 元亀3年12月~同年是歳 p.456

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行を妨ぐるものなれば、坊主及び他の異教徒を用ひて、之を阻止せんと試みたり、彼等は, 諸人が更生して、互に愛するを見て憤りたる異教徒等に就きてはこゝに記述せず、, しく難色を示せしが、遂に決心をなし、喜び進んでキリシタンとなるべしと答へたり、而, んと欲し、日々に努力を加へ、彼等にデウスの教を奉ぜんことを要請せり、彼等は始め少, して孰れも其の意志を實行に示して説教を聞きしが、人類の敵は、常に此の如き事業の進, の恩寵によりて強化せられたる勇氣を以て、之に答へ、彼の叔父なるが故に、他の事に就, 之が爲め王の兄弟一人を首領とし、一團となりて、人をドン・ルイスの許に遣はし、彼の, 祝宴と、之によりてキリシタン等が得たる大いなる慰藉、竝に教會の盆々盛にして、此等, せざる決心をなしたればなりと言へり、之に就きて、双方の使者數回往復したる後、異教, ドン・ルイスの熱意は右に止まらず、キリシタンとならざる家臣一人も無きに至らしめ, きては之に從うべきも、此の事に就きては何事も語るべからず、既に父王の命令にも服從, 奉ずる教と父王の奉ずる教とが異ることは、王國の幸福、又利盆たらずと考ふるが故に、, キリシタンたることを罷むべく勸告せしめたり、ドン・ルイスは、天性彼に備はり、又神, 徒はかゝる方法にては、其の目的を達し得ざるを見、他の方法を考へて、使者を國王の許, るいすノ叔, 父反對ス, るいす家臣, ヲ改宗セシ, 妨グ, 佛教徒之ヲ, 元龜三年是歳, 四五六

頭注

  • るいすノ叔
  • 父反對ス
  • るいす家臣
  • ヲ改宗セシ
  • 妨グ
  • 佛教徒之ヲ

  • 元龜三年是歳

ノンブル

  • 四五六

注記 (22)

  • 1115,627,74,2293行を妨ぐるものなれば、坊主及び他の異教徒を用ひて、之を阻止せんと試みたり、彼等は
  • 1701,630,67,2088諸人が更生して、互に愛するを見て憤りたる異教徒等に就きてはこゝに記述せず、
  • 1351,632,66,2296しく難色を示せしが、遂に決心をなし、喜び進んでキリシタンとなるべしと答へたり、而
  • 1463,636,72,2290んと欲し、日々に努力を加へ、彼等にデウスの教を奉ぜんことを要請せり、彼等は始め少
  • 1233,633,69,2293して孰れも其の意志を實行に示して説教を聞きしが、人類の敵は、常に此の如き事業の進
  • 642,635,70,2289の恩寵によりて強化せられたる勇氣を以て、之に答へ、彼の叔父なるが故に、他の事に就
  • 999,631,68,2287之が爲め王の兄弟一人を首領とし、一團となりて、人をドン・ルイスの許に遣はし、彼の
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