『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.340

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らるべし、, たる後、之を許すべしと答へたり、若し右の諸點について、大使が貴下に申, 與へ、特權ある祭壇を設けしむることを求めしにより、之を許し、又聖徒の, 團の設立を求めたるに對しては、國王が基督教徒となりて、會堂を寄進し, 一人の司教あるのみなれば、此は許すべからざることゝ認む、, を奧州に置くことに決定せば、同所に學林を設くべしと答へたり、又日本, 日本の基督教徒は、一人の大司教を置かんことを請願せり、然れども、今只, 旨とし、法王が彼の國王に對して、甚だ好意を有することは、明に知らしめ, 又一の學林を設立せんことを請願せしが、之に對しては、司教任命の上、之, 遺物を與へて、會堂建設の上、此處に保存せんことを命じたり、但、聖徒の遺, れば、委員は適當なる處分を爲すべしと答へたり、又組合を認可し、贖宥を, 出づるところあらば、右に準じて、相當なる返答を與へらるべし、但、親愛を, て公認せんことを乞へり、之に對しては、この事は儀式調査委員に命じた, に於て死亡せしサン・フランシスコ派の宣教師等を、殉教者又は聖徒とし, 骨は之を與へざりき、, 追賞, 認許, 新任, 學林ノ設, 特赦權ノ, ノ贈與, 殉教者ノ, 大司教ノ, 聖徒遺物, 立, 慶長十八年九月十五日, 三四〇

頭注

  • 追賞
  • 認許
  • 新任
  • 學林ノ設
  • 特赦權ノ
  • ノ贈與
  • 殉教者ノ
  • 大司教ノ
  • 聖徒遺物

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三四〇

注記 (27)

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