『大日本史料』 12編 40 元和七年是歳~元和七年雑載 p.29

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に、彼等の主のための會堂を建設せんと企てたり、異教徒たる知事に強制せられたるキリ, 一六二一年八月下旬、もしくは九月上旬, ことのために、一キリスト教徒が爲せし顯著なる行動、大村に捕へられたる師父等, し、汝等の徳行を増さんことを心懸くべし、これ余がこの書翰を認めて、汝等に望むとこ, 汝等かゝる缺陷より免るゝを得しならば、伏して天帝に感謝を捧げ、再び犯すことなきを, 期すべし、願はくは、天上に於いて再び相見えん、アーメン、この牢獄より、云々, は常に余が念頭より去らず、余は汝等の艱苦を余の艱苦と爲すものなり、この書翰を熟讀, ろなり、汝等もし自ら省みて、余の示したる如き缺陷あらば、それを矯正すべし、またもし、, 長崎に於いて、嘗て慈悲の家のありし地點に、偶像の寺院建設せられしこと、この, に當りて、惡魔に仕ふる異教の司祭、, のもとにその報道の齎らされ、師父等よりキリスト教徒に書翰の寄せられしこと、, 即ち坊主等は、平和なりしキリスト教會の時代には、その會堂と慈悲の家とのありし地點, 我が子等よ、余を天帝に推擧せよ、余も亦獻祭、祈祷に際し、汝等を推擧すべし、汝等のこと, 〔オルファネル日本基督教布教史〕第四十四章(歐文材料第六號譯文), フライ・ジョゼフ・ド・サン・ジャシント, ○元和七年七, 月頃二當ル、, 建立, 佛教寺院ノ, 元和七年是歳, 二九

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  • ○元和七年七
  • 月頃二當ル、

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  • 建立
  • 佛教寺院ノ

  • 元和七年是歳

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  • 二九

注記 (21)

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