『大日本史料』 11編 10 天正12年10月 p.419

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らず死すべき身なり、汝等に告げんと欲するは、何人も余を葬り異教徒等の用ふる儀式を, に至らしめ給へり、世子は助言を得ざれば何事をも爲すこと能はざりしを以て、〓りにこ, へども余は汝等の實父にしてキリシタンなり、キリシタンたることは何事にも増して余, 他の大身達の面前に於て述べし所は、大要次の如くなりしと、後に彼より聞きたり、, し給ふ我等の主デウスは、世子が戰のことに就きてその父の助言を求むる必要を感ずる, り、余がこのことに就きて心を痛め居るは汝等の良く知る所なり、余は既に年老いて遠か, とせり、彼は世子及び第二子の迷蒙を解かんと希望せしこと多年に及びしも、好き機會な, 世子に對して言はんと欲するは、一方には、多くのことに就きわが意見及び助言を求むれ, の重んずる所なるに、汝等は當國に於てキリシタンの増加することを妨げんと努め居れ, ども、これを用ひたること嘗てなきことなり、又一方汝等は余に對して愛情を有すると言, き爲め延期し居たりしが、この目的の爲めに復活祭の後數日臼杵に滯在せり、萬事を支配, のことを王に請ひたり、王がかくの如き好き機會を利用し、世子及び第二子親家に對し, 余は我が子等の余に對する愛情の少きを大に遺憾とせざるを得ず、余が汝等に對し、特に, 答するを得ず、後にこれを爲すべしと言ひしなり、フランシスコ王は少からずこれを遺憾, ニ訓戒ヲ與, 大友義鎭義, 大友義鎭臼, 杵ニ滯在ス, 統及ビ親家, 天正十二年是歳, 四一九

頭注

  • ニ訓戒ヲ與
  • 大友義鎭義
  • 大友義鎭臼
  • 杵ニ滯在ス
  • 統及ビ親家

  • 天正十二年是歳

ノンブル

  • 四一九

注記 (21)

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