『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.62

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がて其の反響を生じ、英吉利人もまた和蘭人も、終には之に就きて、沈思し, 舞ふを得べしといへり、余は答へて、かゝる死刑執行人にも等しき忌はし, りといへり、余は答へて、たゞ身を護りしに他ならず、蓋し防禦は天賦の權, といへり、彼は答へて、マニラに於いて、貴下は余に對して、擅に此の如く振, 長よ、願はくは閣下の職務に非ざるかゝる配慮を捨て置き給はんことを, 利なりといへり、彼等は余を椅子に坐せしめ、兩脚、兩腕、其の他全身を之に, して一見主立ちたる者一人近寄りて、下僕に助力せり、余は彼に向ひて、船, 修道士なることを否定せしは、彼等を〓辱し、虚言者たらしめたるものな, き職務を果すに同意すること能はずといへり、彼等は布巾を疊みて、余の, 熟考するに至るべし、, 縛したり、和蘭人の一下僕は、余を縛するに極めて遲々たりしかば、首領に, 顏を覆ひ、極めて強く之を咽喉に卷付け、水差にて、頭上より徐々に水を注, なることを白日の下に暴露すべき由を決し、其の目的を達成すべく、我等, に拷問を加へんとせり、かくて或る朝我等を呼び出し、余に向ひて、我等が, 此の事ありて後、英蘭兩國人は、惡意を抱きつゝ互に協議し、我等が修道士, 英蘭兩國, 人ノ詰問, 拷問, 元和六年七月六日, 六二

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  • 英蘭兩國
  • 人ノ詰問
  • 拷問

  • 元和六年七月六日

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  • 六二

注記 (20)

  • 1798,636,58,2186がて其の反響を生じ、英吉利人もまた和蘭人も、終には之に就きて、沈思し
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