『大日本史料』 12編 40 元和七年是歳~元和七年雑載 p.27

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と思ふは、イエス・キリストを〓すに似たりといふ者あらんも、少しも憂ふることなかれ、, また、天帝は仁慈に富ませ給ふ故に、汝等が他日悔悟し、再起せば、汝等の行動は誠意より, を失ひ靈魂を傷つくるに於いては何の效かあらん」と、汝の義務を遂行したるに、他の人, あらず、罪は彼等に在ればなり、されどこれに反し、汝等にして動搖することあらば、その, なかれ、世評を遠ざけよ、迫害の薄らぎ、家族の救はるゝは、たゞ第三者の調停によるのみ, ら使徒の口を通じて述べ給ひし言葉に悖るものなり、これ死に價する罪惡なること明白, なり、救世主の言葉に違背するものなり、曰く、「人として全世界の人心を收攬すとも、自己, 出でしものなれば、主は、汝等を容易に赦し給ふならんと、汝等に告ぐる者ありとも、さら, 人は神を〓し、憂に沈み、迫害は愈〻激しくとも、少しも憂ふるなかれ、蓋し汝等の責任に, の機會を與ふるに於いては、何の效かあらん」と余に答へん、この辯護は、實は惡魔の詭計, 違背するのみならず、また、「美果を齎らすためなりとも、惡事を行ふことなかれ」と、天帝自, 惡例は必ず彼等をして冷淡ならしめ、また墮落せしむべし、自らを誤り、世評に耳を藉す, に耳を藉すことなかれ、かくの如き説は、洗禮に際して、汝等が天帝に誓約せしところに, ことを得ず、さらに、彼等の身に一〓激しき迫害を招き、かくも多數の人々に對して背教, 元和七年是歳, 二七

  • 元和七年是歳

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  • 二七

注記 (16)

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