『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.336

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りて我家に歸り、家財家具の一部を取纏め、其子に向ひ、汝、父の如くあらん, もなくして、彼女は其地の長官より家に復らんことを〓に勸められしか, 罪を百〓倍にして償ふことゝなれり、即ち彼は人に忌み嫌はれ、啻に信者, のみならず、未信者までも、路傍にて彼の姿を見れば、之を避くること、恰も, ども、斷じて之に應ぜざりき、後日この賤しむべき夫は、其犯したる卑怯の, とせば、此家に留れ、汝の心に任すべし、我は斯かる一族の人々と惡行を共, 養ひ來りしなり、既に宣誓に背き不信者となりたる上は、我再び汝のこと, 黒死病患者を厭ふが如くなりき、小兒等は嘲笑の歌をうたひ、泥土、小石を, にせんよりは、唯獨り基督と共に在らんといへば、子は泣きて、眞の基督の, ざるべしといへば、妻は之に答へて、今後我尚も汝に盡さんと思ふや、汝は, 誤れるなり、迷へるなり、我、理を辨へたる人と思ひてこそ、汝をば今日まで, 汝嘗ては我が夫たり、されど今は往きて他に妻を求めよと、惡しざまに罵, 御子たらんことを誓へり、かくして母は子を連れて家を去れり、其後幾許, を顧みざるのみならず、今日に至るまで野猪を養ひ來りしものと思はん、, 投げつゝ、彼の來るを迎へたり、果は彼を家に招じ入れんとする者絶えて, 人ニ嫌ハ, 棄教者衆, ル, 元和五年是歳, 三三六

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  • 人ニ嫌ハ
  • 棄教者衆

  • 元和五年是歳

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  • 三三六

注記 (20)

  • 1205,658,60,2176りて我家に歸り、家財家具の一部を取纏め、其子に向ひ、汝、父の如くあらん
  • 741,661,61,2172もなくして、彼女は其地の長官より家に復らんことを〓に勸められしか
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