『大日本史料』 12編 40 元和七年是歳~元和七年雑載 p.24

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に默し、何故に惑へるか、天帝と聖なる掟とを何故に忘れしか、恐るゝなかれ、汝等ととも, に在りと天帝の宣ひしに、何故に惧れ戰くか、財産を失い、妻子を喪ふを恐るゝか、汝等は、, べし、汝等は天帝に仕へ、また惡魔に仕ふること能はず、汝等がキリシタンの勞役に從ひ、, く、據るべき手引もなきを憂ふることなかれ、汝等の總帥、汝等の主、救世主イエス・キリス, トに眼を注ぐべし、その受難の大なることは到底言葉を以て盡すこと能はず、またその久, ば、呵責、試煉の堪へ難きと、長期に亙る迫害とを喞ち、また思ひ比すべき事例も規範もな, べきなり、暴君と劑手とはよく肉體を滅ぼし得べし、しかるに天帝は汝等の肉體と靈魂と, 死によりて、不本意なれども、それ等より當然離れ行くべきものに非ずや、暴君とその苛, 同時に異教徒の勞役に就くことは能はず、汝等が主に仕ふるや、また惡魔に仕ふるや、孰, 遵奉せざるか、正義の聲に耳を傾けながら、何故に王侯領主の聲を聽かんとするか、何故, をともに冥府に陷るゝことを得べきなり、汝等がひとり恐怖せるはこのためなり、され, れかに決せざるべからず、もし信ぜざれば汝等は異端者なり、もし信ずるなれば、何故に, 酷なる劑手との手に墜つるを恐るや、されど、神の御手に墜つるは、これよりも更に恐る, しきことは、實に全生涯に及びしなり、もし必要あらば、最後の審判の日まで、苦難に堪へ, ト勿レ, 役ニ就クコ, 異教徒ノ勞, 元和七年是歳, 二四

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  • ト勿レ
  • 役ニ就クコ
  • 異教徒ノ勞

  • 元和七年是歳

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  • 二四

注記 (19)

  • 1320,624,65,2175に默し、何故に惑へるか、天帝と聖なる掟とを何故に忘れしか、恐るゝなかれ、汝等ととも
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