『大日本史料』 12編 40 元和七年是歳~元和七年雑載 p.20

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は彼等にとりてより大なる功徳たるべし、汝等の責苦の稀有にして長期に亙ることを耳, 惱に耐ふる力をか弱き乙女に與へ、また限りなき歳月のあひだ、稀有の呵責に堪ふる力を, オの聖母との御手にあり、天帝と聖母とは彼等を護らせ給ひ、我等の徒も、またかくいふ, ず、家にある妻子に心を致して、未練を殘し、憂ふることなかれ、彼等は悉く天帝とロザリ, に注ぐものは天國に入ること能はず、またその資格なしと主の宣ひしを默考するにしか, の故に、必ず同じ力を賦與せらるべし、かくて汝等は勝利を得、暴君を征服するを得べし、, にすとも、動ずることなかれ、また〓るゝことなかれ、主と仁慈なるイエスとは、絶大の苫, 關する報告を得、殊に、汝等が靜肅を守り、妻子、父母の訪問を斷りたるを知りて、余は甚だ, 換言せば、また殉教者聖シプリアンの言葉をかりて明言せば、「イエス・キリストは彼等の, 意を安んじたり、兄弟等よ、忍耐せよ、自らの行爲に監視を怠るなかれ、寧ろ、眼を常に後方, ために、また彼等とともに鬪ひて勝利を收め給ふ」と、イエス・キリストに於ける我が兄弟, 余も、共に能ふ限り、これを慰藉すべし、もし汝の妻子にして試練を受くるものあらば、そ, ために切に望みて止まず、その牢獄に於いて汝等が示したる、聖なる勤行と善き模範とに, 聖クレマンに賦與したれば、たゞ一圖に汝等の希望を主に願ふとき、同じ理由、同じ鬪爭, 元和七年是歳, 二〇

  • 元和七年是歳

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  • 二〇

注記 (16)

  • 921,617,62,2185は彼等にとりてより大なる功徳たるべし、汝等の責苦の稀有にして長期に亙ることを耳
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