『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.343

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教徒の増加するに從うて、新に司教を任命する必要あり、日本は國土廣大, 司教を置くべき事, 聖教に引き入れんには、司教のその地にあるを要す、彼の地方に於て、基督, にして、信徒の數多く、現任の日本の司教のみにては不足なるを以て、奧州, ポルトガルは東部を領することに定められたり、日本は、即ち東部に屬す, なり、蓋し、聖教の弘布せらるゝ地に於ては、教徒の信仰を堅實にし、又新に, るが故に、ゴアの大司教の管轄に屬すべきなり、故に、若し今日に於て、西部, ナこはの請願は、一般に正當なりと認められ、多くは之を任命すべしとの意見, より司教、又は大司教を置くに至らば、東インドの司教の權利を侵害し、紛, 議を釀す基たるべし、, ニヤ兩國王間に、インドの航海について爭論ありし時、イスパニヤは西部, 宗教審問委員會の決議の寫、, 〔ローマ市バチカン文書館文書〕歐文材料第百四十七號翻譯, 法王パオロ五世陛下宛, ポルトガル政府ノ出張事務官, 慶長十八年九月十五日, 三四三

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三四三

注記 (17)

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