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司教の新任に關しては、請願を許可する事、但、先づイスパニヤ國王、及びそ, 日本使節の請願に對する答の覺、, 宣教師の數、及び人物に關しては、同大使をして、インド地方宗務總取締と, 協議せしむる事, 十餘人を死刑に處したる由なれば、新司教任命の爲めに、好果あるべきか, 議に基きて、左の如く答ふべし、, て、國王陛下と交渉せしむる事、, 害するは、自己の利盆の爲めなりとの嫌疑あり、故に更に詳細なる報告を, 否かは確かならず、然れども、又ポルトガルの樞密會議が、司教の新任を妨, 得、この事件について、確實なる事を知るまでは、決行を見合はすも可なる, より派遣すべきが故に、マドリッド駐在大使に訓令し、派遣の方法につい, 宣教師を派遣し、之に相當なる權能を付與する事、但宣教師は、イスパニヤ, べし、, 國王の請願に對しては、之に與ふる書翰の趣旨、并に宗教審問委員會の決, 〔ローマ市バチカン文書館文書〕歐文材料第百四十八號翻譯, 派遣, 司教ノ新, 宣教師ノ, 任, 慶長十八年九月十五日, 三四五
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- 派遣
- 司教ノ新
- 宣教師ノ
- 任
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- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 三四五
注記 (21)
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