『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.501

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一六二〇年九月二十日、, し人なり、使節の歸還, 對して、公然と、又密に、迫害を開始することとなれり、, じたり、彼等は、其説く所の教を廢棄するを欲せず、マサムネの役人は、各派, め伴りしものなりしが、其成就する能はざるを知るや、彼はキリシタンに, に、彼の國より一船を派遣する許可を與へられんことを望みて、國家の爲, られし俸祿を沒收せらるべく、又平民の場合に於いては、死罪に處せらる, を告發すべく、又聖き福音を傳ふる宣教師は、悉く國外に退去すべしと命, べしと命ぜしものなり、彼は又キリシタンに就きて知る所あらば、必ず之, 棄教すべく、棄教せざるに於いては、其財産及び家長として、トノより與へ, 即ち此時に至るまで、政宗は、彼が少からざる利害を有する、新西班牙の地, に公示せられしが、神の教を遵奉するを許さず、之を遵奉するものは、速に, なる迫害の加へらるゝを知りたり、政宗は、嘗ては西班牙に使節を派遣せ, 前に於いては、聖なる福音弘まり、宣教は何等妨げらるゝ所なかりしなり、, 彼は禁教を令したり、禁制は各所, し書翰によりて、我等は政宗の國ボーシウに於いて、神の教に對して、苛酷, 以, ○政宗ノ羅馬、西班牙派遣ノ使節支倉六右衞門等, ○元和六年八月, 歸朝スルコト、慶長十八年九月十五日ノ條ニ見ヿ, 二十四日ニ當ル, 政宗禁教, ヲ令ス, 元和六年十月十二日, 五〇一

割注

  • ○政宗ノ羅馬、西班牙派遣ノ使節支倉六右衞門等
  • ○元和六年八月
  • 歸朝スルコト、慶長十八年九月十五日ノ條ニ見ヿ
  • 二十四日ニ當ル

頭注

  • 政宗禁教
  • ヲ令ス

  • 元和六年十月十二日

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  • 五〇一

注記 (25)

  • 963,659,67,698一六二〇年九月二十日、
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