『大日本史料』 10編 19 天正元年12月~同年雑載 p.155

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すら絶たんとする程なりき、又彼等は告解に來る以前に自ら努めて、曩に高利にて貸, キリシタンたるにも拘らず、縱令異教徒なると雖も他の妻を娶るが如き、又其他の同, て無知の故にいとも簡單に行ひしたるにも拘らず、殆ど總てを告白して自らの生命を, は異教徒等に依る多くの妨害にも拘らずパードレもイルマンも在らずして二十年間に, 後になすべきことを義務づけられし故に、彼等は聽聞せし説教に依りて余が彼等に何, ひて結婚し居りたる人々も亦離婚し其妻乃至夫を棄てたり、而して此の後、彼等は告, 解に來れり、此爲め、余には煩はしき事は些もなかりき、何となれば、彼等が告解の, 亘りて信仰を存續し來れり、此の故に、信仰の奥儀に關してのみならず異教徒等の習, 樣なる振舞あると雖も、彼等は之を罪とは考へざりき、然れど彼等に對し十誡及び告, 慣に依りて生じたる數々の擧措に關しても亦、高利貸をなし妻を逐ひ出すが如き、又, 徒は皆驚嘆するところとなれり、又デウスの教に竝ぶものなしと噂せり、神の法に逆, 解の秘蹟に就きて説教のなされし後は、彼等が以前に斯かる事を惡意の故にあらずし, 説教を以てするよりは善徳と模範とを以て改宗せしめし爲めなりき、それに就き彼等, 附たる金を引き出しに行きて、豫て彼等が受け取り置きし物品を返還したれば、異教, 天正元年是歳, 一五五

  • 天正元年是歳

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  • 一五五

注記 (16)

  • 901,659,59,2196すら絶たんとする程なりき、又彼等は告解に來る以前に自ら努めて、曩に高利にて貸
  • 1391,673,58,2184キリシタンたるにも拘らず、縱令異教徒なると雖も他の妻を娶るが如き、又其他の同
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