『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.63

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

の會堂一つとを新築し、又奧州に於ては、多くの受洗者あり、又宣教師を迎, レ・ソテロに自由を與へたることによりて明なり、, 帝の希望を達し、又一には、彼の地教化の便宜と、多くの靈魂の幸福とを來, なる利盆あり、若し之を許可せざれば、多くの囘復すべからざる損害を生, ことを得べく、若し他の宣教師等の手に落ちたらんには、必ず大に稱揚せ, すべし、使節の要求は、何等の困難なく、實に、之を骨なき一片の肉に比する, との交通貿易を妨害する爲めに、提出するを得べき國家的理由は、根據な, の領地なる肥前に於ては、ドミニコ派の宣教師に、二つの會堂の敷地を與, ふる爲めに、この船を造り、已に述べたる如く、太子も亦、之が爲めに、パード, るときは、同樣の結果を生ずべし、奧州の王の希望に副ふときは、一には、皇, ずべきこと明ならん、又奧州の王の使節を重要視せず、その希望に應ぜざ, へ、長崎に於ては、又サン・フランシスコ派の會堂一つと、サン・アゴスチノ派, 右に述べたるところによりて、日本の皇帝が望むところの、新イスパニヤ, し、之を許すことは、陛下、及び領國、并に臣民の爲め、現在及び將來に於て、大, 月に、江戸に於ては、太子基督教徒を迫害し、之を斬首せしに拘らず、鍋島王, 政宗ノ要, 求許可ト, ソノ利盆, 慶長十八年九月十五日, 六三

頭注

  • 政宗ノ要
  • 求許可ト
  • ソノ利盆

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 六三

注記 (20)

  • 1588,642,77,2204の會堂一つとを新築し、又奧州に於ては、多くの受洗者あり、又宣教師を迎
  • 1367,648,59,1488レ・ソテロに自由を與へたることによりて明なり、
  • 547,627,76,2203帝の希望を達し、又一には、彼の地教化の便宜と、多くの靈魂の幸福とを來
  • 892,628,77,2206なる利盆あり、若し之を許可せざれば、多くの囘復すべからざる損害を生
  • 316,624,74,2197ことを得べく、若し他の宣教師等の手に落ちたらんには、必ず大に稱揚せ
  • 432,629,75,2195すべし、使節の要求は、何等の困難なく、實に、之を骨なき一片の肉に比する
  • 1126,636,73,2202との交通貿易を妨害する爲めに、提出するを得べき國家的理由は、根據な
  • 1818,648,78,2196の領地なる肥前に於ては、ドミニコ派の宣教師に、二つの會堂の敷地を與
  • 1477,641,71,2191ふる爲めに、この船を造り、已に述べたる如く、太子も亦、之が爲めに、パード
  • 664,629,71,2205るときは、同樣の結果を生ずべし、奧州の王の希望に副ふときは、一には、皇
  • 781,624,75,2205ずべきこと明ならん、又奧州の王の使節を重要視せず、その希望に應ぜざ
  • 1706,652,75,2196へ、長崎に於ては、又サン・フランシスコ派の會堂一つと、サン・アゴスチノ派
  • 1245,634,72,2198右に述べたるところによりて、日本の皇帝が望むところの、新イスパニヤ
  • 1009,634,75,2205し、之を許すことは、陛下、及び領國、并に臣民の爲め、現在及び將來に於て、大
  • 1932,646,78,2200月に、江戸に於ては、太子基督教徒を迫害し、之を斬首せしに拘らず、鍋島王
  • 848,261,40,171政宗ノ要
  • 806,261,39,167求許可ト
  • 761,267,40,162ソノ利盆
  • 232,686,44,425慶長十八年九月十五日
  • 218,2418,40,74六三

類似アイテム