『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.225

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及ばず、訪問を受くるを待ちて、之に報ゆるを可なりと信ず、尤も總督疾病, を盡したる後に爲すべきことは、時に應じて之を決すべし、, げ、此地に於ても、之に劣らざる好遇を豫期する旨を述ぶべし、, 蒙らん事を期待する旨を通ずべし、次に議會、又は其長なる僧侶の議員に, の手に接吻し、親しく來使の旨趣を述べんとすること、并に殿下の恩顧を, の場合は、この限にあらず、但殿下は、王族なるを以て、先づ之を訪問せざる, 翰をイスパニヤ大使に呈すべし、大使, べからず、當地に於ては、フランスの大使ウメナ公が、ロレーン家の人にし, て、大諸侯たるに關せず、之を訪問せざりき、右の手續を經、市に入りて、禮儀, こと、并に新舊イスパニヤの諸方に於て、盛なる歡迎を受けたることを告, 書翰を呈し、次に市會、又は其議長に書翰を呈し、此旅行の大なる關係ある, ゼノアに到着せば、一行中の主要なる人、及び通譯を上陸せしめ、陛下の書, 次に大使の書翰を呈する爲め、又はその傳言を述ぶる爲め、殿下, 總督若使節を訪問せざるときは、使節も亦大官の例に傚ひ、訪問をなすに, は、身分高く、思慮ある, を訪問し、大使が陛下の書翰を携へて、殿下の許に至り、そ, ぬえる・ふいりべ, ると親王ヲ云フ、, ○艦隊司, 令長官ま, don juan vives., しどん●ふわん・びべす, 慶長十八年九月十五日, 二二五

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  • ぬえる・ふいりべ
  • ると親王ヲ云フ、
  • ○艦隊司
  • 令長官ま
  • don juan vives.
  • しどん●ふわん・びべす

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 二二五

注記 (24)

  • 1000,644,60,2217及ばず、訪問を受くるを待ちて、之に報ゆるを可なりと信ず、尤も總督疾病
  • 538,644,58,1795を盡したる後に爲すべきことは、時に應じて之を決すべし、
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