『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.180

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千六百十五年二月四日マドリッドに於て、, で、陛下の決裁を仰ぐ、, は、之を名譽として甚だ喜び、使節の演述を聞きて、その趣旨を貫徹せしむ, ○使節ト政府トノ交渉並ニ支倉ノ洗禮, 僧院に宿泊せる爲めに生ずる不便少からざる趣を聞きたれば、フライ・ル, 程に要する諸物を得んことを約せり、又、奧州の王が、異端を奉ずるオラン, る爲めに盡力し、國王に請ひて、ローマ法王に贈る書翰、并にローマ行の旅, 二月四日水曜日、使節は、レルマ公を訪問し、奧州の王の書翰を出せり、公爵, 故に、歸國の機を失し、更に冗費を生ずることなからしめんことを欲す、謹, イス・ソテロに命じて、速にその請求するところを述べしめて、時日遷延の, 使節、レルマ公、及び諸大官を歴訪せし事, ダ人を捨てゝ、正統の教を奉ずる國王と、親交を結ばんとするは、眞に賢明, 〔アマチ編伊達政宗遣使録〕歐文材料第六十二號抄譯, 第二十一章, ○本書ノ末尾二、十, 箇ノ花押アリ、又、裏, 書二、曩ニ命ジタル如ク處分スベ, シト記入シ、國王ノ花押ヲ付セリ、, 條件ヲ述, ヒテ政宗, ノ書翰ヲ, ま公ヲ訪, 使節れる, シテ要求, ベシム, そてろヲ, 出ス, 慶長十八年九月十五日, 一八〇

割注

  • ○本書ノ末尾二、十
  • 箇ノ花押アリ、又、裏
  • 書二、曩ニ命ジタル如ク處分スベ
  • シト記入シ、國王ノ花押ヲ付セリ、

頭注

  • 條件ヲ述
  • ヒテ政宗
  • ノ書翰ヲ
  • ま公ヲ訪
  • 使節れる
  • シテ要求
  • ベシム
  • そてろヲ
  • 出ス

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一八〇

注記 (29)

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