『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.159

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知すべし、, 下の恩寵を求め、ローマに到り、教會の牧師の庇護を蒙らんことを希望す, 底之を征服する能はず、唯温和手段に頼りて、之を服するより、他に途なし、, るに當りて、之を許可せざるは、陛下の強大なることゝ、基督教に熱心なる, 國王の使節を歡迎すれば、日本皇帝をして不快ならしめ、延いて、彼の地の, ことを通報せば、却てその歡心を得べし、, 眞相を確むるまで、日本の使節が、セビーヤを發せざるやうに彼の地に通, 問會議は、容易にその眞相を發見するを得べし、加之、異教徒なる國王が、陛, 基督教徒の迫害をなすに至らしむるやも知れず、日本は甚だ遠くして、到, 因つて、今日までの費用は、少きことなれば、之を捨て、一行を受付けず、日本, 皇帝に向ひては、その書状を持ち來らざるが故に、使節に信用を置かざる, 右の理由によりて、パードレ・ムニヨス不日サラマンカより到着の上、事の, インフワンタド公は、この使節を以て、誠に疑はしきものと思へり、奧州の, 盆となるやも知れず、右兩人の僧と、大使と會合せしむるときは、インド顧, ことゝに背けることなり、, 日本ノ使, 節ニ對ス, ル別ノ意, 政宗ノ希, 望ヲ許可, トノ不條, セザルコ, スル手段, 日本ヲ服, 見, 理, 慶長十八年九月十五日, 一五九

頭注

  • 日本ノ使
  • 節ニ對ス
  • ル別ノ意
  • 政宗ノ希
  • 望ヲ許可
  • トノ不條
  • セザルコ
  • スル手段
  • 日本ヲ服

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一五九

注記 (28)

  • 311,618,53,286知すべし、
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