『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.279

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亦、黒服を着けて、二輛の馬車に乘り、四人の馬丁は徒歩にて之に從へり、サ, る函より、着色の服を取出して之を纏へり、此服は、白と青との〓を施せる, エリの僧院を出でたり、支倉は黒服を着けて馬車に乘り、その隨員一同も, 法王が〓見日と定めし十一月三日第二十一時、伊達政宗の使節は、アラチ, んと欲せば、其料理人を出して、厚く之を〓應すべきことを命じたり、法王, ン・ピエトロの法王宮に著せし時、大使は控室に於て黒服を〓し、携帶した, は、又諸事について、名譽の待遇をなすが故に、使節の請願を容れ、速に處分, 人なることを認めたり、, 法王はその家人をして、予等に給仕せしめ、大使若し、慰の爲め、市外に出で, 使節が法王パオロ五世に〓見せし事、, をなすべしと信ず、今後事ある毎に、悉く之を貴僧に報ずべし、, を訪問せしめ、大使の談話は、甚だ好評にして、皆その事理を解し、能力ある, ○支倉等法王ばをろ五世ニ〓見ス, 第二十九章, 〔アマチ編伊達政宗遣使録〕歐文材料第百七號抄譯, ノ六右衞, 門ニ對ス, 法王使節, 法王ノ優, ろーま人, 待, ル評, ヲ引見ス, 慶長十八年九月十五日, 二七九

頭注

  • ノ六右衞
  • 門ニ對ス
  • 法王使節
  • 法王ノ優
  • ろーま人
  • ル評
  • ヲ引見ス

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 二七九

注記 (25)

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