『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.566

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まゝ預り置くべし、, 飮料を給するは、無盆なるべければなり、黒奴ゼスパー、又はオランダ人の, 彼と協議すべし、必ず、彼の正直善良なることを發見せん、又コックス君を, に伴ひし水夫は、皆貴君の使役を受くべし、但デール及びフイアースは、予, 之を使役すべし、船室并に船内の他の場所にある予の荷物は、悉く之を貴, 〓走者中、衣服を要するものあらば、事務長に告げ、各自の帳簿に借越なき, 陸上に訪問すべく、必要の際は、小帆船并に長艇を、彼の用に供すべし、一週, 事務長の出入には、時間の制限を設くべからず、これ商人頭との用務多く, 又貴君が必要なりと認むる諸品を、船に供給するが故なり、貴君は又、屡々, 人を見ること能はざるべし、イバンスについては、その擧動に注意し、曩に, 拂を監督し能はざる場合には、現金を交付すべからず、然らざれば、再び兩, 正當なる理由によりて、取り上げたる荷物、并に金を交付するか、又はその, ときは、その信用に應じて、相當の給與をなすべし、但貴君又は事務長が、支, 一囘、又は希望によりては、屡々會合をなすことを怠るべからず、予が陸上, 君に委托す、, 慶長十八年九月一日, 五六六

  • 慶長十八年九月一日

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  • 五六六

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