『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.649

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より聞けり、彼は又司教及び他の宣教師等よりの紹介状を携へ來り、二人, 命令出でたり、又一人の貧しき寡婦の家に入りて、竊盜をなさんとせしも, のありしが、寡婦救助を求めしかば、彼は英商館前の寺の森に入れり、仍て, 人を置き、夜中は重大の要務あるものにあらざれば、通行を禁ずべしとの, のイスパニヤ人に勸めて、長崎に歸らしめんとする由なり、然れども、彼等, ることを、船長その他招待に應ぜしものに告ぐべしと云へり、仍て予は船, ありしも、未だ何等の證據をも發見する能はず、各市街數所に門を設け、番, が、都より來り市内に潛伏し居れるものならんと信ぜらる、三人の嫌疑者, 族に、昨日〓待の禮を述べしめたり、アダムス君がイスパニヤ人なる航海, ひ、食事の際、他人の食するを見たる後にあらざれば、何も飮食すべからざ, 來り、今はその歸着を待ち、精算をなさんと欲する由、ハルナンド、ヒメ子ス, 長及びイートン君に之を告げたり、又通譯ミゲルを遣して、兩王その他貴, 長の商品を預り居るが故に、彼はアダムス君の當所にあることを信じて, 之をなすべしとは信ぜず, 二日、惡人等魚町の一戸に火を放ちしが、直に之を消したり、犯人は遁れし, (十一月〕, 放火頻繋, 慶長十八年九月一日, 六四九

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  • (十一月〕

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  • 放火頻繋

  • 慶長十八年九月一日

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  • 六四九

注記 (19)

  • 1210,657,59,2209より聞けり、彼は又司教及び他の宣教師等よりの紹介状を携へ來り、二人
  • 392,655,59,2204命令出でたり、又一人の貧しき寡婦の家に入りて、竊盜をなさんとせしも
  • 274,658,61,2199のありしが、寡婦救助を求めしかば、彼は英商館前の寺の森に入れり、仍て
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