『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.665

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入港せざる樣命せられたし、, 供給する〓能はざるなり、, 數月の間余は一隻を此地に止め置くべし、, 故に、以上の〓を同意すべし、而して是より長くは待つ〓能はざるなり、, 下は直にかの港を開かんといはれしも、余は貴下の好む所に逆らはざらん〓を力むるか, (日本人)若し其期限に先ちて船舶のこの地に入る〓あるも、吾人は薪水食物の外他物を, も前述せし如く、十ケ月の後にあらざれは船舶は來らざるべし、, 有せされは、貴國は之を供する〓能はざるべく、又勿論吾人は之を望まざるなり、然れと, (提督)余は之を爲す〓能はす、然れとも箱館より歸る迄、九十日間は延引すべし、昨日貴, 書面又は約束を致さは、吾人は直に之を開く〓を條約面に記するも妨げなし、, (日本人)吾人は直に開く〓を條約面に載すべし、但し貴下より十ケ月の後にあらざれは, 之を聞くに及ひても、此地に來る爲には數か月を費す可けれは之、若し貴下にして望まゝ、, (提督)余は之を爲す〓能はす、然れとも其時限内には船舶は來らざるべし、何んとなれは、, (提督)其地に至るの船舶は、只其地にて得る所の者のみを求むべし、若し其地にして之を, 余は三ケ月間この地を去らざるを以て、船舶は其期限内には開港の〓を知らざるべく、又, 安政元年三月三日, 六六五

  • 安政元年三月三日

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  • 六六五

注記 (17)

  • 1251,646,56,699入港せざる樣命せられたし、
  • 561,637,56,642供給する〓能はざるなり、
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