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帝の指令を得る爲に滯留せるが、三四日内に結了すべしと信ず、次で予は, し、現金を得る要あるに付、決して瑣事に拘泥すべからず、, 彼等が、書翰を英國王陛下に贈り、此の如くしたる理由を述べて、予の責任, 若し出來得可くば、鉛代金は貨幣鑄造人の手に依り鎔解したるソモ銀の、, も可なりと云へり、依りて予は、今暹羅及び交趾支那への御朱印を受け、皇, すべし、或は又出來得可くば、鎔解して棹〓の如き棹となすも可なり、但長, さは其半とし、レアル貨と同質とすべし、此は予がバンタンより通知せら, 皇帝の印章を捺したるものにて受取るを可とす、然する時は、安全に通用, び堺に行き、且携帶すべき銀を得べきや否やを調査せんとす、然せざれば, を解かん事を請ひたり、然るに彼等は之を拒絶し、他國人と同樣の扱にて、, 商賣をなし得べきや否やを見ん爲め、都に行き、又同一目的の爲め大坂及, 船に間に合はざるべし、予は大坂を發し、平戸に向ふまで、今後十五日又は, 我等も滿足することを得べく、若し我等之を好まずば、望に任せ、歸國する, 他國人以上の特權を望みたるを僭越なりとし、之を憤りたり、依りて予は, 二十日を要すべし、依りて其間に、其地に在る商品を賣却する樣全力を盡, 交趾支那, そも銀, 棹銀, 暹羅及ビ, ヘノ朱印, 貨幣改鑄, 状下付, 元和三年八月二十四日, 七〇三
頭注
- 交趾支那
- そも銀
- 棹銀
- 暹羅及ビ
- ヘノ朱印
- 貨幣改鑄
- 状下付
柱
- 元和三年八月二十四日
ノンブル
- 七〇三
注記 (24)
- 1301,668,64,2187帝の指令を得る爲に滯留せるが、三四日内に結了すべしと信ず、次で予は
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