『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.633

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兄弟なり、シームといふ地の王も亦、平戸の町にあり、, 權内にあらず、司令官の考によることなれども、一二の煽動者を除きては、, 送還せば、その過を赦すべきか否かを尋ねたり、予は之を赦すことは、我が, へて、之を訪ひしに、彼は喜びて、贈物を受け、今朝廷に赴く途上にあるが故, 義務を怠りしは、この國の事情に通ぜざりしが故にして、その去る前に、旅, 皆赦さるべしと信ずる旨を答へたり、彼は又殘るところなく、皆赦免せら, 宿、或は船中に訪問すべき由を述べたり、彼は、何時にても、喜びて予に面會, すべしと答へたり、夜に入りて、その旅宿に著きしが、予は、前述の贈物を携, 止り、曩に發したる祝砲に對する禮を述べたり、予は、これまで彼に對する, てもなすべき由を述べたり、彼は、自ら我が〓走者について語り、若し之を, 十月七日、船長ゼームス、フォスター君、小帆船を廻漕して、長崎より歸れり, に、同所到著の上、又は他の場所に於て、我が國民の爲めに、如何なることに, しかば、予は往來に出でゝ、彼等に敬意を表せり、奉行は、門前に來りて、立ち, 水夫等は、皆同市の寺院に遁れ、船長は、何人とも話すことを得ざりき, 午後、奉行は、若王に伴はれ、約五百人の從者を連れ、徒歩商館の前を通過せ, ○中, 略, 廣訪問, 長崎奉行, 長谷川藤, 慶長十八年九月一日, 六三三

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  • ○中

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  • 廣訪問
  • 長崎奉行
  • 長谷川藤

  • 慶長十八年九月一日

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  • 六三三

注記 (22)

  • 1913,654,58,1581兄弟なり、シームといふ地の王も亦、平戸の町にあり、
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